協議会規定について

静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会則

(名 称)

第1条
この会は、静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会(以下、「協議会」と言う。)と称する。

本会則における「スポーツ産業」とは、スポーツに関係する様々な需要に対して経済的な活動を行う産業の総称とする。

(目 的)

第2条
協議会は、静岡県東部地域において、スポーツ産業の振興に向けた様々な事業に取り組むことで、スポーツに関する新産業の創出を図り、もって地域産業の活性化や地域経済の発展に寄与することを目的とする。
 

(事 業)

第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
  • (1)
    会員主催のスポーツイベントやスポーツ関連施設などの情報発信事業
  • (2)
    会員の知識習得、連携、交流に関する事業
  • (3)
    会員の部会活動を通じたスポーツ産業関連事業の支援に関する事業
  • (4)
    スポーツ合宿等の相談・調整事業
  • (5)
    スポーツイベントの企画事業
  • (6)
    その他、協議会の目的達成のために必要な事業
 

(組 織)

第4条
協議会は、本会の目的に賛同する関係団体、企業、行政機関及び本会の発展のため会長が必要と認めた者をもって組織する。
 

(会員の種別)

第5条
会員の種別は、法人会員、個人会員、特別会員及び賛助会員とする。
 
法人会員は、協議会の目的に賛同して入会した企業(事業を営む個人を含む)及び団体とする。
 
個人会員は、協議会の目的に賛同して入会した個人とする。
 
特別会員及び賛助会員は、協議会の目的に賛同して入会した地方公共団体、産業支援団体とする。
 

(役 員)

第6条
協議会に、次の役員を置く。
 
  • (1)
    理事 3名以上8名以内
  • (2)
    監事 2名以上
 
理事のうち、1名を会長とし、3名以内の副会長及び1名の専務理事を置く。
 
会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。専務理事は、理事のうちから会長が委嘱する。
 
役員は、総会又は理事会において法人会員、個人会員、特別会員のうちから選任する。
 
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 
役員は任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。
 
役員は無報酬とする。
 

(役員の職務)

第7条
会長は、協議会を代表し、その業務を総括する。
 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 
専務理事は、会長、副会長を補佐し、協議会の業務の執行を統括する。
 
理事は、理事会を構成し、本会則及び総会又は理事会の議決に基づいて、協議会の業務を執行する。
 
監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。
 

(顧 問)

第8条
協議会に顧問をおくことができる。
 
顧問は、理事会の推薦を受け会長が委嘱する
 
顧問は、本協議会の運営に関して助言することができる。
 
顧問は、無報酬とする。
 

(評議員及び評議員会)

第9条
本協議会に理事会の諮問機関として評議員会を置く。
 
評議員会は評議員により構成し、次の者を評議員とする。
(1)理事
(2)会長が指名し、理事会により選任された者
 
評議員の人数は5名以上17名以内とする。
 
評議員の任期については、理事の任期に関する規定を準用する。
 
第2項第2号の評議員は、理事会の決議によって解任することができる。
 
第10条
評議員会は、次の事項を審議し理事会に答申する。
(1)理事会、会員総会に提案すべき事項
(2)その他本協議会運営に関する事項
 
第11条
評議員会は会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故ある時は、各理事が招集することができる。
 
評議員会の議長は会長がつとめるものとする。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故がある時は、その評議員会で選任する。
 
評議員会は年2回以上開催する。
 

(会則の変更)

第12条
評議員会の決議は、その決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数をもって行う。
 
評議員会は、必要に応じて書面、又は電子メールによる開催とすることができる。
 

(部 会)

第13条
協議会の目的に沿った事業を企画・運営するため、部会を置くことができる。
 
部会の設置は、理事会の承認を経て総会で議決する。
 
部会の権限、構成及び運営に関する必要な事項は、評議員会の決議により定める。
 
部会の活動状況は、理事会に報告する。
 

(会 議)

第14条
会議は、総会及び理事会とし、会長が招集し、その議長は会長があたる。
 

(会議の議事)

第15条
総会は、法人会員、個人会員、特別会員の総数の過半数の出席があったときに成立する。
 
総会の議事は、法人会員、個人会員、特別会員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 

(会則の変更)

第16条
本会則は、総会において法人会員、個人会員、特別会員の総数の過半数の同意がなければ変更することができない。
 

(経 費)

第17条
協議会の経費は、会費、負担金その他の収入をもってあてる。
 
会費に関する規程は、総会の議決を経て会長が定める。
 

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

(事務局)

第19条
この協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
 

(事務局)

第20条
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
 

附 則

本会則は、協議会の設立の日(平成26年1月30日)から施行する。
本会則は、平成28年4月27日から改正施行する。
本会則は、令和2年6月17日から改正施行する。


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